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公募情報の記事一覧

※よろず支援拠点は、売上拡大や経営改善等の経営課題の解決に向けて、⼀歩踏み込んだ専門的な提案を行います。 また、課題解決に向けて相談内容に応じた適切な支援機関の紹介や課題に対応した支援機関の相互連携をコーディネートします。

来年度の補助金や中小企業施策を知る

コーディネーターの井上です。

夏の一大イベントだった東京2020オリパラも終わり、「令和3年度」も折り返しが近づいてきました。
ということは、我々のような公的支援に携わる支援者的としては、来年度の中小企業施策の大枠が見えてくる季節です。

案の定、経済産業省の令和4年度本予算にかかる概算要求が発表され、中小企業対策費に関して説明資料などが公開されました。
概算要求
↑クリックすると、新しいウィンドゥで開きます。

中小企業庁の施策や予算は、一番下にまとめて載せられていますね。
中企庁予算

事業再構築補助金はものづくり補助金と一体として、(補正予算ではなく)本予算として要求されるに至りました。
ということは、衆院選で余程のことがあって、ちゃぶ台返しをされないならば、来年度も実施されるとお考えください。
再構築が本予算に

我々、「よろず支援拠点」も中企庁予算が配賦されることで運営されています。
よろず継続!
幸いにも、来年度も継続設置いただけそうです。

ということで、気が早いかも知れませんが、
「こんな補助金があるんだな」
「あんな支援策も使えそうだね」

とチェックしておいていただいて、早めに準備を進めて、うまく施策を活用してほしいと思います。

もちろん、私たちもこうした情報を仕入れて、ご対応できるよう準備しております。
お気軽に、何なりと、お尋ねください!!


横浜市の事業継続・展開支援補助金(設備投資支援型)

コーディネーターのイノウエです。

今回は、横浜市の方限定となってしまいますが、補助金のご案内です。
事業継続・展開支援補助金(設備投資支援型)
補助金サイト

サイトには、「本制度は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、市内中小企業が事業を継続するための業種転換、新規事業や新しいビジネススタイルへの転換など新しい事業展開に資する設備等の導入に対する補助を行うことにより、市内中小企業の事業継続及び経営基盤の確保を図り、もって横浜市内の経済の活性化に寄与することを目的とします。」との記載があり、昨年度に実施された「新しい生活様式」対応支援事業補助金に事実上代わるものともいえそうです。それゆえ、令和2年度の「新しい生活様式」対応支援事業補助金の交付を受けた事業者さんは、補助対象となりませんので、ご注意ください。
また、「中小企業向け補助金」において、対象となる中小企業は何か…にも注意する必要があります。
こちらに関しては、当該補助金サイトにある『<参考>中小企業者の定義』に載っていますので、こちらで確認してください。

補助対象となる事業者は、以下の全てに当てはまる事業者さんです。
・横浜市内に事業所がある中小企業者であること(みなし大企業除く) ↑で対象となるか確認してください。
・申請の時点で創業から12か月を経過していること ⇒ 創業1年未満の方はエントリーできません
・令和2年度の「新しい生活様式」対応支援事業補助金の交付を受けていないこと
・申請には事前エントリーが必要です。
※応募数が募集数を超えた場合、無作為抽出により事前エントリー者を確定します。

補助対象となる設備投資としては、以下を満たすものです。
・新しい事業展開(新規事業や新しいビジネススタイルへの転換等)に対する設備投資
・事前エントリーの確定日(第1回:6月28日、第2回:7月26日)以降に契約した設備
・市内に住所を置く事業所から購入した設備
※消耗品、単価1万円(税抜き)未満のものは対象外

対象事業例は以下のようなものです。
【飲 食 店】 デリバリー、テイクアウトを開始するための設備投資
【小 売 店】 インターネットを通じた商品販売を開始するための設備投資
【サービス業】 オンラインでの動画配信ビジネスを開始するための設備投資
【そ の 他】 テレワークを開始するための設備投資

詳細については、他の補助金にも共通することですが、「募集案内」を、しっかり読み込んでからトライしてください。



この種の補助金では珍しく、パソコンが取得できるものです。
コロナ禍の新たな生活様式に応える事業展開のため、有効にご活用できると良いですね。


神奈川県経営資源引継・事業再編事業費補助金が公募開始です

コーディネーターの井上です。
本日も令和3年度の神奈川県本予算に織り込まれていた、補助金の公募スタートのお話しです。
最近、同族経営の中小企業・小規模事業者が、後継者として現経営陣の同族でない第三者に事業承継してもらうケースが増えていますが、そうした際に継続雇用する従業員の人件費補助に使えるものです。
他の補助金・助成金・給付金にも共通することですが、しっかり「公募要項」を読み込んでから、チャレンジいただければと思います。

◆神奈川県経営資源引継・事業再編事業費補助金
→公募要領はコチラからダウンロードしてください

※画像をクリックすると、補助金のウエブサイトが開きます

(1) 目的 
本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、優れた経営資源を持ちながら事業継続に課題を抱える中小企業の事業承継を促進し、経営資源・雇用の喪失を防ぐため、第三者への事業承継前に譲渡企業の常時使用する従業員だった者の雇用に関する費用に対し、経費の一部を補助します。

(2) 補助対象となる事業者 
以下の①~⑥の全てを満たす、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項から第3項に規定する中小企業者
①新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少などをきっかけとして、第三者へ代表者が変更された譲受企業または第三者へ代表者が変更された譲渡企業であること
②第三者への事業承継前に譲渡企業の常時使用する従業員だった者を県内において8割以上雇用する事業者であること
③第三者への事業承継に際し、既存経営資源を活用することを目的に、親族以外の第三者に企業の経営権を移転する株式、持分の取引、事業の全部の譲渡または事業の重要な一部の譲渡がなされていること
※補助金ウエブサイト上に『知的財産等の経営資源』との記載がありますが、県中小企業課に確認したところ、特許や登録商標などの保有は条件ではないとのことです
④行政庁の許可等の必要な業種においては、事業実施に必要な営業許可等を受けているまたは許可等を取得する見込みがあること
⑤WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店頭・施設の店頭等に掲示していること
⑥神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと

(3)募集期間
令和3年5月10日(月曜日)から令和3年12月28日(火曜日) ★当日消印有効
※1 予算がなくなり次第締め切ります
※2 交付申請書類等は、郵送で提出してください

(4)事業実施期間
交付決定日から令和4年2月28日(火曜日)まで

(5)対象事業
以下に掲げる事業


補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 第三者への事業承継実施後に、譲渡企業の常時使用する従業員であった者に支給する人件費
 ※補助対象経費は基本給に限り、交通費、賞与、残業代、振込手数料等は補助対象経費になりません
② 交付決定から令和4年2月28日(月)の期間中に事業承継を行い、支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

(6)諸注意
・同一事業者が、同一内容で、本制度以外の国、県、市町村の補助事業や委託事業等に採択されている場合には、本事業では採択いたしませんのでご留意ください
・申請書類一式の提出先を誤ると受理できず、申請が無効となりますので、間違えのないようご注意ください
・採択された場合であっても、予算の都合等により申請金額から減額する場合があります
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、又は公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるものは補助対象とは認められません
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等


ということで、申請をお考えの皆さまからのご相談をお待ちしております。
対面でもZOOMでも、ご希望の方法でご相談をお受けいたします。
補助金は“新たな取り組みのため”の「手段・方法」であって、目的ではありません。
『コロナ禍の状況を打開し、生き残り・勝ち残りのために、何をやりたいか』を、しっかりお考えになり、それを箇条書きの文章でも手書きの図でも良いので、何かしらまとめてから、ご相談にお越しいただくのが、お薦めです!


神奈川県独自のコロナ対策補助金が公募開始!

コーディネーターの井上です。
令和3年度の神奈川県本予算に織り込まれていた、2つの補助金の公募が本日スタートしました。
ウィズ・コロナ時代に向けた『ビジネスモデル構築』または『ビジネスモデル転換』のいずれかに使えるものです。
2つの補助金は重複申請できないので、いずれかを選んで申請することとなります。
昨年度も類似したものが実施されておりましたが、細かなマイナーチェンジもあるようで、他の補助金・助成金・給付金にも共通しますが、しっかりと「公募要項」を読み込んでから、チャレンジいただければと思います。

◆神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金<感染症拡大防止・非対面ビジネスモデル構築事業>
→公募要領はコチラからダウンロードしてください


(1) 目的 
コロナ禍における県内経済活動の継続と成長を目的として、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者等が、既存事業から新事業(新商品や新サービス、新たな生産方式へとビジネスモデルの転換に取り組む費用の一部を補助します 。
(2) 補助対象となる事業者 
県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店頭・施設の店頭等に掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人。
※令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金、又は令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金で補助金の交付を受けている事業者様は申請できません。
創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
※特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。
(3)募集期間
令和3年5月19日(水曜日)から令和3年7月30日(金曜日)まで
(4)事業実施期間
交付決定日から令和3年11月30日(火曜日)まで
(5)対象事業
以下に掲げるAまたはBの事業
対象事業一覧
<工事を伴う換気設備を導入する場合の補助上限額>
・換気設備の補助額≦100万円 →その他の補助額の上限:100万円
・換気設備の補助額>100万円 →その他の補助額の上限:200万円-換気設備の補助額


◆神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金<ビジネスモデル転換事業>
→公募要領はコチラからダウンロードしてください。



(1) 目的 
コロナ禍における県内経済活動の継続と成長を目的として、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者等が、既存事業から新事業(新商品や新サービス、新たな生産方式へとビジネスモデルの転換に取り組む費用の一部を補助します 。
(2) 補助対象となる事業者 
県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店頭・施設の店頭等に掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人。
※令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金、又は令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金で補助金の交付を受けている事業者様は申請できません。
創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
※特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。
(3)募集期間
令和3年5月19日(水曜日)から令和3年6月18日(金曜日)
(4)事業実施期間
交付決定日から令和4年2月28日(月曜日)まで
(5)対象事業
以下に掲げる事業

※同一事業内容で他の補助金(井上注:国の事業再構築補助金など)の交付を受ける場合、本補助金の交付を受けることはできません。


ということで、申請をお考えの皆さまからのご相談をお待ちしております。
対面でもZOOMでも、ご希望の方法でご相談をお受けいたします。
補助金は“新たな取り組みのため”の「手段・方法」であって、目的ではありません。
『コロナ禍の状況を打開し、生き残り・勝ち残りのために、何をやりたいか』を、
しっかりお考えになり、それを箇条書きでも手書きの図でも良いので、何かしらまとめてから、ご相談にお越しいただくのが、お薦めです!

事業再構築補助金の公募要領公表

こんにちは。神奈川よろず支援拠点コーディネーターの小池です。

神奈川県よろず支援拠点でもたくさんのお問い合わせをいただいている『事業再構築補助金』の公募要領が、先週金曜日(3/26)に公表されました。



事業再構築補助金の事業目的は、公表された公募要領によると、
『新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。』としています。

思い切った「事業再構築」ということですが、この「事業再構築」については、事業再構築指針というものに詳細が書かれています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
つまり、事業再構築指針に従って新たな挑戦に取り組む中小企業を応援する補助金、ということになりますね。

事業類型や事業規模によって申請ができる枠が異なりますが、一般型は補助上限6,000万円という大きな規模の補助金になります。

この公募要領の中に、『審査項目』が記載されています。
大きく分けて、①事業化点、②再構築点、③政策点の3点に基づいて事業計画の審査がなされるということが分かります。
抜本的な再構築を行うことと、事業化(ビジネスとして成り立つか)の相反する双方の項目を満たす事業計画を立てる必要があるため、なかなか難しい作業になるのかと思います。

第1回目の公募は4/30 18:00-まで。
採択にはまず、この公募要領をしっかりと把握することが大切です。
公募要領はこちらのサイトから。
https://jigyou-saikouchiku.jp/

(よろずFacebook)
https://www.facebook.com/yorozu.kanagawa

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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)のご案内

こんにちは。神奈川よろず支援拠点コーディネーターの小池です。

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)に協力する事業者に対して協力金を交付する、『新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)』が措置されることとなりました。



【県の要請の概要】
対象期間:令和3年1月12日(火曜)から令和3年2月7日(日曜)まで
対象地域:県内全域
対象施設:原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
要請内容:5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)

【交付要件】
◇県内に対象店舗を有すること。
◇対象店舗において、令和3年1月4日より前に、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
◇対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月12日から令和3年2月7日の期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)。(注)
◇対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
◇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
◇破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
◇県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。

【交付内容】
1店舗あたり最大162万円
時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。

【問合せ先】
(受付時間)月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時
080-7490-7903、080-7490-7908、080-7490-7913、080-7490-7927、080-7490-7992
※お掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようご注意ください。

詳細はこちら
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html#toiawase

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非対面ビジネスモデルとは???

こんにちは。よろず支援拠点コーディネーターの小池です。
国のものづくり補助金や持続化補助金、神奈川県の再起促進事業費補助金など様々な補助金事業の公募がなされています。
こうした補助金事業の中で最近よく見るワードに「非対面ビジネスモデルへの転換」というものがあります。


例えば持続化補助金の場合、「非対面ビジネスモデルへの転換」に該当する取り組みを行う場合(詳細の要件は別途ありますが)、補助上限が100万円(通常は50万円)、補助率が3/4(通常は2/3)に引き上げられることとなります。
国や自治体が、「非対面ビジネスモデル」を後押しするためにこのような措置をしていると考えられますね。

では、「非対面ビジネスモデル」とは具体的にどういうことなのでしょうか。
持続化補助金の公募要領の中には、以下のような内容が『B:非対面型ビジネスモデルへの転換」の取組事例イメージ』として明示されています。
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
・非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入
・デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等)
ネットショップを新たに始めるなどのほか、有人で対応しているオペレーションを無人化するための投資なども該当するようですね。

ものづくり補助金の公募要領においては、「B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換」説明の中で、
非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
(例:自動精算機・キャッシュレス端末の導入、店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供等)
という表現になっています。

補助金の活用事例ではありませんが、ロボットが接客する居酒屋店やホテルなども出てきているようですね。
サービスの現場で人に会えないのはさみしい部分もありますが、皆が少しずつ努力して乗り越えなくてはならない時期ですね。

補助金の申請につきましては、各補助金の公募要領をよくご覧いただくというのが採択への近道になります。
代書や事務代行はよろず支援拠点ではできませんが、申請に必要となる事業計画の考え方などについてアドバイスをいたします。
ご相談ください。

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ものづくり/持続化補助金公募情報公開!

こんにちは。よろず支援拠点コーディネーターの小池です。
一昨日にものづくり補助金/持続化補助金の公募要領が公開されました。




例年措置がされているこの両補助金ですが、今回は大きな制度変更があります。
最大の変更点は、複数回の締め切りを設けて公募を行うことで、タイムリーな設備投資が実施できることとなっています。

ものづくり補助金の変更点としては、
・賃上げ要件が満たされなかった場合の、補助金返還義務の明確化
・認定支援機関の確認書が不要
・中古設備の導入の際の要件明確化
・審査項目、加点項目の変更
など、かなり大きな部分で変更が加わっています

現在、全国中小企業団体中央会が公募要領1.0版を公表しています。
ですが、今後バージョンアップも想定されるので、申請にあたっては必ず最新の公募要領を確認して応募をなさるようにしてください。
そして、一度は必ず公募要領を読むようにしてください。

また、ものづくり補助金のもう一つの大きな変更点として、申請が電子申請のみとなりました。電子申請システム操作マニュアルが3/24に公開予定となっており、詳細はそれからになりますが、申請にあたって今からしておくべきことがあります。それは、『GビズIDプライムアカウント』の取得です。
アカウントの取得に2週間程度かかっているとのことで、早めの手続きが必要となります。(手続きはこちら

なお、持続化補助金については今後またこちらで紹介をさせて頂きます。
公募要領の説明が増えていることなど、細かい変更があるようです。



よろず支援拠点で手続きの代行や代書はできませんが、申請に必要となる事業計画書の作成などについてアドバイスが可能です。
この補助金を使って生産性を高めたい、販路開拓の取り組みを考えたい、などとお考えの中小企業/小規模事業者の皆さま、よろず支援拠点にご相談ください。

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【公募開始/~1/17当日消印有効】台風19号対策持続化補助金の公募が開始!

こんにちは。よろず支援拠点のコーディネーターの小池です。
台風19号関連の国レベルの補助金事業がスタートしています。
 ※必ず最新の公募要領ご覧いただき、対象かどうかの確認をなさってください
 ※神奈川県内の事業所の場合、事業用資産の被害を証明する『罹災証明書』などの公的な証明(写しでも可)が必要です
 ※在庫や棚卸資産はここでいう事業用資産には該当しないとのことです



例年補正予算で編成されている『持続化補助金』ですが、今回は予備費予算を使い『台風19号型』とした持続化補助金になっています。
これまでの持続化補助金は「販路開拓」が主眼におかれていましたが、今回の台風19号型は「事業再建」に主眼が置かれています。
そうしたこともあってか、金額の上限が100万円(神奈川県)であることのほか、一定の条件はあるものの汎用性のある機器や中古品の購入、車両なども補助対象となっています。また特例として、令和元年10月10日以後に発生した経費を遡って対象経費にできることにもなっています。(すごい!)

今回のポイントは、事業実施期間の短さです。交付決定日から来年(令和2年)2月25日までに対象経費の支払いを終えるスピード感で事業を行う必要があります。公募の締め切りが1月17日なので、交付決定は早くても2月上旬・・・ちょっと大変なスケジュールと見られます。
この後も、台風関連の補助金は出てくる見通しとなっています。スケジュール的に間に合わない、という方は次の公募情報を待つ、ということでも良いかもしれません。

応募にあたっては、下記サイトの情報と公募要領を必ず読み込んでくださいね。
http://www.shokokai.or.jp/saiken/

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【11/1~神奈川県新制度】セレクト神奈川NEXT

こんにちは。神奈川県よろず支援拠点コーディネーターの小池です。
すっかり秋も深まり、今週末は立冬ですね。寒さに弱い私は暖房器具を買い足し、来る冬に備え始めています。

今日は、11月1日から制度がスタートしている神奈川県の企業誘致策『セレクト神奈川NEXT』のご紹介です。
ん?企業誘致??企業誘致って、県外の企業のためのものでしょ?と思った皆さま、その通りなのですが、実はこの制度、なんと県内企業の再投資も対象になっています!



申請にあたっては認定に必要な要件を満たす必要がありますが、認められた場合、県内企業の場合大きく以下の3点の優遇があります。

①『企業立地促進補助金』<対象:県外からの立地、県内再投資>
土地・建物・設備への投資額に一定割合を乗じた金額を上限額の範囲内で補助。
補助金額:投資額の3%(大企業)、6%(中小企業)、上限5億円

②『不動産取得税の軽減』<対象:県外からの立地、県内再投資>
不動産取得税の2分の1を軽減。

③『企業立地促進融資』(中小企業・中堅企業(資本金10億円未満の企業)限定)<対象:県外からの立地、県内再投資>
県の低利融資制度。長期・固定の融資条件。詳細についてはこちら
※ただし、金融機関等の審査は別途必要。

認定に必要な要件を満たすかどうかはよろず支援拠点で判断することができませんが、申請の前提となる事業計画書の策定などについてはよろず支援拠点にご相談ください。
なお、本制度の利用にあたっては以下のページをよくご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pw3/selectkanagawanext/index.html#select

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神奈川県よろず支援拠点
神奈川県よろず支援拠点
〒231-0015横浜市中区尾上町5丁目80番地
神奈川中小企業センタービル4階(受付4階)
TEL:045-633-5071
FAX:045-633-5194
E-mail:yorozu@kipc.or.jp
相談日時:月曜日から金曜日までの9時00分~17時00分
(土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く。)

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