2021年01月14日
公募情報
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)のご案内
こんにちは。神奈川よろず支援拠点コーディネーターの小池です。
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)に協力する事業者に対して協力金を交付する、『新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)』が措置されることとなりました。

【県の要請の概要】
対象期間:令和3年1月12日(火曜)から令和3年2月7日(日曜)まで
対象地域:県内全域
対象施設:原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
要請内容:5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)
【交付要件】
◇県内に対象店舗を有すること。
◇対象店舗において、令和3年1月4日より前に、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
◇対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月12日から令和3年2月7日の期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)。(注)
◇対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
◇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
◇破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
◇県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
【交付内容】
1店舗あたり最大162万円
時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
【問合せ先】
(受付時間)月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時
080-7490-7903、080-7490-7908、080-7490-7913、080-7490-7927、080-7490-7992
※お掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようご注意ください。
詳細はこちら
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html#toiawase

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)に協力する事業者に対して協力金を交付する、『新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)』が措置されることとなりました。

【県の要請の概要】
対象期間:令和3年1月12日(火曜)から令和3年2月7日(日曜)まで
対象地域:県内全域
対象施設:原則として食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
要請内容:5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)
【交付要件】
◇県内に対象店舗を有すること。
◇対象店舗において、令和3年1月4日より前に、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
◇対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月12日から令和3年2月7日の期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮すること(酒類の提供は11時から19時まで。休業を含む。)。(注)
◇対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
◇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
◇破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
◇県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
【交付内容】
1店舗あたり最大162万円
時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
【問合せ先】
(受付時間)月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時
080-7490-7903、080-7490-7908、080-7490-7913、080-7490-7927、080-7490-7992
※お掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようご注意ください。
詳細はこちら
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html#toiawase
