2021年05月14日
公募情報
神奈川県経営資源引継・事業再編事業費補助金が公募開始です
コーディネーターの井上です。
本日も令和3年度の神奈川県本予算に織り込まれていた、補助金の公募スタートのお話しです。
最近、同族経営の中小企業・小規模事業者が、後継者として現経営陣の同族でない第三者に事業承継してもらうケースが増えていますが、そうした際に継続雇用する従業員の人件費補助に使えるものです。
他の補助金・助成金・給付金にも共通することですが、しっかり「公募要項」を読み込んでから、チャレンジいただければと思います。
◆神奈川県経営資源引継・事業再編事業費補助金
→公募要領はコチラからダウンロードしてください

※画像をクリックすると、補助金のウエブサイトが開きます
(1) 目的
本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、優れた経営資源を持ちながら事業継続に課題を抱える中小企業の事業承継を促進し、経営資源・雇用の喪失を防ぐため、第三者への事業承継前に譲渡企業の常時使用する従業員だった者の雇用に関する費用に対し、経費の一部を補助します。
(2) 補助対象となる事業者
以下の①~⑥の全てを満たす、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項から第3項に規定する中小企業者
①新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少などをきっかけとして、第三者へ代表者が変更された譲受企業または第三者へ代表者が変更された譲渡企業であること
②第三者への事業承継前に譲渡企業の常時使用する従業員だった者を県内において8割以上雇用する事業者であること
③第三者への事業承継に際し、既存経営資源を活用することを目的に、親族以外の第三者に企業の経営権を移転する株式、持分の取引、事業の全部の譲渡または事業の重要な一部の譲渡がなされていること
※補助金ウエブサイト上に『知的財産等の経営資源』との記載がありますが、県中小企業課に確認したところ、特許や登録商標などの保有は条件ではないとのことです
④行政庁の許可等の必要な業種においては、事業実施に必要な営業許可等を受けているまたは許可等を取得する見込みがあること
⑤WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店頭・施設の店頭等に掲示していること
⑥神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと
(3)募集期間
令和3年5月10日(月曜日)から令和3年12月28日(火曜日) ★当日消印有効
※1 予算がなくなり次第締め切ります
※2 交付申請書類等は、郵送で提出してください
(4)事業実施期間
交付決定日から令和4年2月28日(火曜日)まで
(5)対象事業
以下に掲げる事業

補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 第三者への事業承継実施後に、譲渡企業の常時使用する従業員であった者に支給する人件費
※補助対象経費は基本給に限り、交通費、賞与、残業代、振込手数料等は補助対象経費になりません
② 交付決定から令和4年2月28日(月)の期間中に事業承継を行い、支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
(6)諸注意
・同一事業者が、同一内容で、本制度以外の国、県、市町村の補助事業や委託事業等に採択されている場合には、本事業では採択いたしませんのでご留意ください
・申請書類一式の提出先を誤ると受理できず、申請が無効となりますので、間違えのないようご注意ください
・採択された場合であっても、予算の都合等により申請金額から減額する場合があります
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、又は公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるものは補助対象とは認められません
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
ということで、申請をお考えの皆さまからのご相談をお待ちしております。
対面でもZOOMでも、ご希望の方法でご相談をお受けいたします。
補助金は“新たな取り組みのため”の「手段・方法」であって、目的ではありません。
『コロナ禍の状況を打開し、生き残り・勝ち残りのために、何をやりたいか』を、しっかりお考えになり、それを箇条書きの文章でも手書きの図でも良いので、何かしらまとめてから、ご相談にお越しいただくのが、お薦めです!
本日も令和3年度の神奈川県本予算に織り込まれていた、補助金の公募スタートのお話しです。
最近、同族経営の中小企業・小規模事業者が、後継者として現経営陣の同族でない第三者に事業承継してもらうケースが増えていますが、そうした際に継続雇用する従業員の人件費補助に使えるものです。
他の補助金・助成金・給付金にも共通することですが、しっかり「公募要項」を読み込んでから、チャレンジいただければと思います。
◆神奈川県経営資源引継・事業再編事業費補助金
→公募要領はコチラからダウンロードしてください

※画像をクリックすると、補助金のウエブサイトが開きます
(1) 目的
本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、優れた経営資源を持ちながら事業継続に課題を抱える中小企業の事業承継を促進し、経営資源・雇用の喪失を防ぐため、第三者への事業承継前に譲渡企業の常時使用する従業員だった者の雇用に関する費用に対し、経費の一部を補助します。
(2) 補助対象となる事業者
以下の①~⑥の全てを満たす、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項から第3項に規定する中小企業者
①新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少などをきっかけとして、第三者へ代表者が変更された譲受企業または第三者へ代表者が変更された譲渡企業であること
②第三者への事業承継前に譲渡企業の常時使用する従業員だった者を県内において8割以上雇用する事業者であること
③第三者への事業承継に際し、既存経営資源を活用することを目的に、親族以外の第三者に企業の経営権を移転する株式、持分の取引、事業の全部の譲渡または事業の重要な一部の譲渡がなされていること
※補助金ウエブサイト上に『知的財産等の経営資源』との記載がありますが、県中小企業課に確認したところ、特許や登録商標などの保有は条件ではないとのことです
④行政庁の許可等の必要な業種においては、事業実施に必要な営業許可等を受けているまたは許可等を取得する見込みがあること
⑤WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店頭・施設の店頭等に掲示していること
⑥神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと
(3)募集期間
令和3年5月10日(月曜日)から令和3年12月28日(火曜日) ★当日消印有効
※1 予算がなくなり次第締め切ります
※2 交付申請書類等は、郵送で提出してください
(4)事業実施期間
交付決定日から令和4年2月28日(火曜日)まで
(5)対象事業
以下に掲げる事業

補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 第三者への事業承継実施後に、譲渡企業の常時使用する従業員であった者に支給する人件費
※補助対象経費は基本給に限り、交通費、賞与、残業代、振込手数料等は補助対象経費になりません
② 交付決定から令和4年2月28日(月)の期間中に事業承継を行い、支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
(6)諸注意
・同一事業者が、同一内容で、本制度以外の国、県、市町村の補助事業や委託事業等に採択されている場合には、本事業では採択いたしませんのでご留意ください
・申請書類一式の提出先を誤ると受理できず、申請が無効となりますので、間違えのないようご注意ください
・採択された場合であっても、予算の都合等により申請金額から減額する場合があります
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、又は公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるものは補助対象とは認められません
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
ということで、申請をお考えの皆さまからのご相談をお待ちしております。
対面でもZOOMでも、ご希望の方法でご相談をお受けいたします。
補助金は“新たな取り組みのため”の「手段・方法」であって、目的ではありません。
『コロナ禍の状況を打開し、生き残り・勝ち残りのために、何をやりたいか』を、しっかりお考えになり、それを箇条書きの文章でも手書きの図でも良いので、何かしらまとめてから、ご相談にお越しいただくのが、お薦めです!