
コーディネータの竹本です。
3月といえば、卒業シーズンですね。
卒業を迎える学生の皆さん
おめでとうございます!!。
この2年間、コロナ禍の中不自由な学生生活だったと思います。
でも進学、就職と4月からの新生活に向け、ぜひ前向きな気持ちでチャレンジしてほしいと思います。
一方、事業者の皆様にとっても、新しい試みにチャレンジする良い時期と思います。経営において、新規事業、新商品開発、新規顧客開拓と新しい試みは常に必要です。そんな「新」しいアイデア出しの方法についてのお話。
アイデア出しのフレームワークとして有名なのは、ブレーンストーミングですが、他にもSCANPER(スキャンパー)、マインドマップなどなど、色々な方法が提唱されています。
でも、大切なのは、その特徴をよく理解して使用すること。
そしてアイデア出しの時には、組織内のいろいろな立場の方からアイデアを集められれば良いですね。ぜひ新しい発想で新たな事業に挑戦してほしいと思います。そのための補助金等の支援策も今は、充実しています。
「そうはいっても、なかなか新しいアイデアは出てこないよ」とおっしゃる経営者の皆さまそんな時はぜひよろず支援拠点へ。
いろいろな経歴のコーディネータがいますので、今までとは違ったアイデアが出てくるかもしれません。外からの視点が必要と思われたら。ぜひご連絡を!!
さて、
今日は、
神奈川産業振興センター(通称KIP)さんが発行している
情報誌
「サポかな」のご紹介です。
サポかな = 中小企業サポートかながわ
略して、
サポかな、なのですね。
毎月、発行されているこの情報誌では
県内の
「隣の会社」のリアルな事例の紹介や
神奈川県やKIPの
「使える!」支援策についてのお知らせが
読めるのです。
そして、
私たち
よろずのコーディネーターが担当している
「一目瞭然」というページもありまして
よろず支援拠点で相談対応させていただいた事業者さまの
じっさいの事例
ビフォー→アフターをご紹介しています。
ちなみに、
今月号には、
先日の「テクニカルショウヨコハマ」での併催セミナーのレビューも載ってますよ。
お越しになれなかった方、ぜひ、
サポかな紙面でキャッチアップしてください!
経営のヒントがぎゅっとつまった「サポかな」は、
KIPのホームページでも
PDFにてお読みいただけます。
あ、
無料ですよ~
こんにちは。酒井です。
2月も今日28日で終わり、明日から3月。多くの企業さんが着地に向かい活動されているでしょうか。個人の方は確定申告書に追われているでしょうか。
さて、今日は事業再構築補助金のお話。

事業再構築補助金の第5回公募の締め切りは、3月24日(木)です。
計画策定されている方は、GビズIDの登録はお済ですよね。
このGビズID。住所などを登録しましたね。
事業再構築補助金の申請サイトでも住所などを入力するのですが、GビズIDと住所が一字一句同じでないと、エラーになって申請できませんので、ご注意を。
一字一句というのは、申請サイトにて、郵便番号を入れると自動的に記載される住所の部分です。
相談者さんから、エラーになる!ということで相談を受けたのですが、調べると、事業再構築補助金の電子申請のマニュアル(p14)に説明があります。
「住所が郵便番号検索サイトと同様のものでない場合、最終的にエラーとなります。こちらに表示されている住所の修正はGビズIDヘルプデスクへお問合せください。」とあります。
で、住所の何が違うのか、よくよく見ると、「茅ヶ崎」が「茅ケ崎」になっている!
(相談者は茅ヶ崎の方ではありません。例です!)
要するに、
「ヶ」?「ケ」?の違いだけだったのです。
GビズIDの住所を手打ちしていたので、(間)違ってしまったというわけです。
慌てて、GビズIDヘルプデスクに修正依頼をすると、「修正に何日かかるかわからない」と言われた?らしいですが、結局、その日のうちに修正していただきました。
ただ、締め切りの3日前くらいの話でしたので、事業者さんも私も真っ青で、「ヶだろうが、ケだろうが、どっちも『ガー』じゃないか」と半狂乱でした・・・・。
皆さま。
事業再構築補助金の電子申請は、添付ファイルを添付しないと、次の画面に進めないようになっていたりします。頭の方でトラブルと、パニックになることがあります。
お時間の隙間に、早めに電子申請をトライしてみてください。
例え、住所に「ヶ」「ケ」がなくても、何かトラップあるかもしれませんから。
Happy Valentine's Day !!
この時期は、
ふだんは手に入りにくい
チョコレートが
あちこちの催事場に並びますよね
あれこれ見て、
どれにしようかな?と迷う時間も楽しいです
(^ー^*)
でも、
新型コロナウィルスの流行のせいで
試食がほとんど出来なくなっているのが
残念でたまりません
(;ー;)
いくつかのチョコレートを少しずつ試せる
テイクアウトの
「試食セット」があれば良いのに‥!!
(千円くらいで‥どうでしょうか‥)
さておき、
先日の
テクニカルショウヨコハマ2022の様子が
神奈川産業振興センターのウェブサイトにも掲載されていますので、
紹介させてください。
こちらです。
↓
「神奈川県よろず支援拠点の支援先企業がテクニカルショウに出展しました!」
よろずブースやセミナーのときの写真も載ってます。
ぜひぜひご覧ください!
(^ ▽ ^)
今回お越しになれなかった方々も
来年はきっとお会いできると良いなと思います。
そんな願いを込めて、
チョコレートを、
いただきまーす‥
(そういう日では、なかった‥!?)
(^▽^;)
テクニカルショウヨコハマ2022
(第43回工業技術見本市)
おかげさまで、無事に閉会いたしました。
今年度は、リアル展示とオンライン展示、
初めての「ハイブリッド」開催でした。
新型コロナウィルス流行前に比べれば、
やはりご参加の人数は少ないように見えましたが、
ご来場の皆さま方の、
たいへん熱心なご様子が印象的でした!
よろず支援拠点としましても、
ご出展・ご来場の皆さまに有意義な場をご提供できたのではないかと思います。
また、ご参加の皆さまが、
ご無事に、お元気のうちに閉幕できまたしたこと、
心より安堵しております。
ご協力どうもありがとうございました!
↑
写真は、パシフィコ横浜限定?パッケージのお菓子です‥リアル展示の3日間は、お天気にも恵まれて、本当に良かったです。
コーディネーターの井上です。
事業再構築補助金のリリースを受け、申込が逼迫している「GビズID」。
「脱ハンコ」や「非接触・非対面」といった時代の要請もあり、使えるシーンが増えつつあります。補助金申請だけにGビズIDを使っている方も多いかと思いますが、他の手続にも使えるのです。
たとえば、日本年金機構のウエブサイトには、以下のような説明が載っています。
実際の手続には、「e-Gov電子申請アプリケーション」など追加アプリ(無料)のインストールが必要な場合もありますが、混んでいる窓口に行かずに済み、会社やご自宅から、様々な公的申請の手続ができるメリットは、コロナ禍の収束が見えない中では、大きいと思います。
今回は、やや旧聞に属します(提出期限は7/12でした)が、社会保険の定時改定(算定基礎届)提出を、e-GovアプリとGビズIDでやってみた例を紹介します。
まず、e-govアプリをインストールし、アプリを立ち上げると、ID等入力を求められますので、「Gビズ」を選びます。
次にGビズIDのID(指定したメールアドレス)とパスワードを入力画面に入れた後、SMSで認証操作します。
認証操作が終わると、e-Govのトップ画面(マイページ)が表示されます。
そこで、手続検索をクリックし、行いたい手続(今回の『算定基礎届』は上から3個目にあります)を探し、「申請書入力へ」をクリックします。
申請内容の入力は、申請者情報や連絡先情報の下に現れる、紙の書式に沿った入力画面となります。GビズIDにヒモ付けられた社名や代表者名、住所などの情報が表示されますが、例えば住所で「Ⅲ」などの機種依存文字があると、申請内容入力時にエラーが出ますので、「申請者情報を設定」をクリックして、適宜書き換えてください。
申請者情報の設定が終わると、申請者情報の下に、見慣れた書式が出てきますので、そこに算定基礎届に書き込む内容をそのまま入力します。
その下には、提出先年金事務所を指定する欄があるので、所轄となっている年金事務所を選択します。すべて終わったら、「内容を確認」をクリックします。
すると、提出前の最終確認画面(メニューバー真ん中の部分が青色になっている)が表示されますので、内容を確認して、問題がなければ、「提出」をクリックして、算定基礎届提出が完了となります。
いかがだったでしょうか。
せっかく取った電子申請アカウントですので、補助金に限らず、使いこなしていただけると幸いです。
こんにちは! 酒井です。
今日は再構築補助金のお話です。
再構築補助金は、第一回公募の採択結果が6月中旬に公表とのこと。
もしそこで不採択でも第二回公募に応募可能なので、もう一度、審査項目を確認して、申請書を充実させましょう。
そのなかで相談を受ける中で、気になった点をちょっと。
公募要領には、ちゃんと審査項目が記載されています。(公募要領p28)
審査項目については、まず目を通してほしい。
そして、計画書に記載する場合は、
“それぞれ、取り組んでいます”ということではなく、その“根拠”を書く。
なぜなら、
審査委員会が、“審査項目に合致した取り組みかを評価する”のですから。
例えば、「体制は問題ないです」と計画書に書いても、そこに、判断できる事実や情報はあるでしょうか?
遂行できるかを審査するのが、審査委員会です。
自社の体制として、どんな人がいて、社外の協力はどうなっているか、またどう組織化して対応するのか・・・などを簡潔に記載することになります。
審査委員会に、審査のための
”情報”を提供するわけです。
以下は事業化点のみ抜粋(キーワードのみ)
①体制(人材など)と財務内容 (補助事業を適切に遂行できるか) 金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
②競合他社の動向・市場ニーズ、市場規模、市場ニーズの有無を検証
③優位性や収益性を有するか。 事業化までの遂行方法及びスケジュール、補助事業の課題と解決方法が明確化、妥当か
④補助事業として費用対効果が高いか。 現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用、既存事業とのシナジー効果
このほかにも再構築点、政策点などの項目がありますので、これだけでもガイドラインの枚数以上にいってしまいそうですが。
第二回公募の締め切りは、7月2日。あと1か月あります。
神奈川県よろず拠点では、補助金の後、事業化・拡販も一緒に検討していきたいと思っています。
お気軽にお電話ください。
こんにちは。神奈川よろず支援拠点コーディネーターの小池です。
昨日(3/17)、経済産業省のホームページに『事業再構築指針』が公表されました。

これは、3月中に公募が開始されるというアナウンスがある『事業再構築補助金』の申請にあたって、その要件を具備するための重要なもので、要するに
この指針に沿った取り組みでないと補助金の申請要件を満たさない(=申請しても通らない)ということになります。
この指針で示される『事業再構築』とは、
①新分野展開、②事業転換、③業種転換、④業態転換、⑤事業再編の5パターンがあり、それぞれについて定義が示されています。
詳しくは『事業再構築指針』または『事業再構築指針の手引き』をご覧頂きたいのですが、
ポイントは『製品等の新規性要件』、『市場の新規性要件』、『売上高の構成要件』の3点を満たすことになりそうです。
指針公表に伴って、ホームページ上の『よくある問い合わせ』も今後アップデートが予想されます。
また、公募に関する情報もおそらく
こちらのページにアップされることが見込まれます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
まずはこの指針を読み込み、自社の取り組みが合致するのかの検討が必要となりそうです。
(よろずFacebook)
https://www.facebook.com/yorozu.kanagawa

こんにちは
今日は、2月15日に公表された“概要”「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について」についてです。
(題目が難解なのですが、宣言の影響範囲を緩和します、という感じでしょうか??)
サイト→こちら
概要→こちら
(情報変更によりリンク先がなくなることがあるので注意)
緊急事態宣言が発出された地域では、時短に応じた飲食店向けに時短協力金が支払われますが、これは、時短協力金の対象にならないが影響を受けた事業者さん向けの支援金情報になります。
ただし、要件がありますので注意。
(1)売上減少
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
(2)影響の証拠
飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要
ここで、対象になる事業者さんは、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者さんで、
①飲食店と直接取引をしている事業者さん
②主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者さん
③その事業者さんに商品・サービス提供を行う事業者さん
が対象です。
②に関しては、イベント事業者さん、理美容さんなども例として挙げられていますので確認していきたいところ。
ただし、(2)の影響を受けた証拠として
、取引先や個人顧客が宣言地域に居住していることを示す書類など整備が必要で、
“事業確認機関”によるそれら証拠の事前確認が必要になる見込み。ちなみに”事業確認機関“の情報は3月末から公表されるようです。
また、特別の事由がない限り、
19年・20年の確定申告書が必要です。個人事業主さんは特にご注意ください。
給付額は、上限がそれぞれ 中小法人等60万円、個人事業者等30万円。
一律ではなく、計算式によります。
給付額=前年又は前々年の対象期間の合計売上
- 2021年の対象月の売上×3ヶ月
(対象期間:2021年1~3月、
対象月:対象期間から任意に選択した月)
になります。
具体的な申請内容は2月下旬の公表予定になっています。
が、ご自身が対象になる可能性があるなら、確定申告、顧客名簿、今年に入っての売上台帳など、確認されるのをお勧めします。
コーディネーターの井上です。
来週火曜日(2/16)から、令和2年分の個人(個人事業主)の確定申告の受付が始まりますね。
年始早々(eTaxなら1/1から可)から、(所得額に関わらず)源泉徴収などで収めた税金の全部または一部が還付となる方の確定申告受付は始まっていますので、もう終わった…という方もいらっしゃるのかもしれません。
例年ならば、確定申告の受付期限は3/15(土日祝日に当たる際はその直後の平日)までなのですが、既にマスディアでも報じられている通り、昨年に続いて、本年もコロナ禍に配慮し、確定申告の受付期限(締め切り)は、1カ月延長されております。
今回テーマにしたいのは、一昨年分の確定申告についてです。
なぜ、「おととし」の話なのか??
昨年春から、コロナ禍を受けて持続化給付金と家賃支援給付金が実施されましたが、これらを申請するには、確定申告がなされていることが必須となっていて、確定申告を行って税務署が受理したことの証明(税務署収受印のある確定申告書や白色または青色決算書の写し、あるいはeTaxシステムから取り出せる受信通知)を添付しなくてはなりません。
しかし、現実として、長年にわたり確定申告を行うことなく、事業をなさってきた事業者さん(法人・個人の別を問わず)は相当数あって、そうした方は、(日本国憲法第30条に定める納税の義務につき、直接税に関しては果たしていないため)当然といえば当然ですが、(税金を原資とする)給付金の恩恵に預かれない…ということになったのです。
このため、私たちよろず支援拠点へも、実に
多くの“確定申告をしていない事業者さん”から
「どうすれば(給付金が)もらえるか?」というご相談があって、
「まずは、確定申告していただいて、申請ができるスタートラインに就きましょう」
とお答えしてきました。
ですので、さすがに持続化給付金の対象となっていた事業者さんの多くは、令和元年分の確定申告を終えられていると思います。
しかし、そうした
対象にならなかった事業者さんにおいては「どうせ(給付金は)もらえないから…」と、まだ申告せずに放置されている方もいらっしゃるかもしれません。
税務署(国)も、
コロナ禍を受けて、令和元年分の確定申告については、
申告期限である令和2年4月15日を過ぎた後の提出(申告)でも“当面の間は期限内申告として扱う”と周知していたので、
急がなくてもいいや、と思って放置されている方もいらしゃると思います。
しかし、コロナ禍が“前提”である令和2年分の確定申告受付開始を前に、国は令和元年分確定申告の期限内申告の締切を設定したのです。
具体的には、以下の画像をクリックして遷移するリンク先を参照いただきたいのですが、
・令和元年分の確定申告を期限内申告扱いで受理できる期限は、令和3年4月15日である
・令和2年分の確定申告が受理された後に、令和元年分の確定申告を行っても期限内扱いとはならない(受理そのものはしてもらえる)
・令和3年4月15日までに、令和元年分確定申告と令和2年分確定申告について、同時に紙面提出し、受理された場合は、両方とも期限内申告と扱う
※eTaxを利用される場合は、申告1件ごとに秒単位で受付時刻が付される仕組みのため、同時に2年度分(2件)の確定申告を送信した場合に、申告年度の時系列が後先となってしまうと、令和元年分が期限外申告となるリスクもあり、留意が必要です
ということになっています。
かなり細かに、申告期限延長に係るルールが記載されていますので、まずはこちらを熟読いただき、それでも不明であれば、税務署へ問い合わせたり、関与されている税理士さんにお聞きになられるのがお勧めです。
もちろん、よろず支援拠点でも(当分の間は非対面となりますが)、ご相談はお受けしております。
ただし、申告書類作成の代行や、税務上の取り扱いや解釈に係る見解呈示などは出来ませんので、ご了承ください。