2021年02月10日
・その他 コラム
“令和元年度”の確定申告はお済みですか?
コーディネーターの井上です。
来週火曜日(2/16)から、令和2年分の個人(個人事業主)の確定申告の受付が始まりますね。
年始早々(eTaxなら1/1から可)から、(所得額に関わらず)源泉徴収などで収めた税金の全部または一部が還付となる方の確定申告受付は始まっていますので、もう終わった…という方もいらっしゃるのかもしれません。
例年ならば、確定申告の受付期限は3/15(土日祝日に当たる際はその直後の平日)までなのですが、既にマスディアでも報じられている通り、昨年に続いて、本年もコロナ禍に配慮し、確定申告の受付期限(締め切り)は、1カ月延長されております。
今回テーマにしたいのは、一昨年分の確定申告についてです。
なぜ、「おととし」の話なのか??
昨年春から、コロナ禍を受けて持続化給付金と家賃支援給付金が実施されましたが、これらを申請するには、確定申告がなされていることが必須となっていて、確定申告を行って税務署が受理したことの証明(税務署収受印のある確定申告書や白色または青色決算書の写し、あるいはeTaxシステムから取り出せる受信通知)を添付しなくてはなりません。
しかし、現実として、長年にわたり確定申告を行うことなく、事業をなさってきた事業者さん(法人・個人の別を問わず)は相当数あって、そうした方は、(日本国憲法第30条に定める納税の義務につき、直接税に関しては果たしていないため)当然といえば当然ですが、(税金を原資とする)給付金の恩恵に預かれない…ということになったのです。
このため、私たちよろず支援拠点へも、実に
多くの“確定申告をしていない事業者さん”から
「どうすれば(給付金が)もらえるか?」というご相談があって、
「まずは、確定申告していただいて、申請ができるスタートラインに就きましょう」
とお答えしてきました。
ですので、さすがに持続化給付金の対象となっていた事業者さんの多くは、令和元年分の確定申告を終えられていると思います。
しかし、そうした対象にならなかった事業者さんにおいては「どうせ(給付金は)もらえないから…」と、まだ申告せずに放置されている方もいらっしゃるかもしれません。
税務署(国)も、コロナ禍を受けて、令和元年分の確定申告については、
申告期限である令和2年4月15日を過ぎた後の提出(申告)でも“当面の間は期限内申告として扱う”と周知していたので、
急がなくてもいいや、と思って放置されている方もいらしゃると思います。
しかし、コロナ禍が“前提”である令和2年分の確定申告受付開始を前に、国は令和元年分確定申告の期限内申告の締切を設定したのです。
具体的には、以下の画像をクリックして遷移するリンク先を参照いただきたいのですが、

・令和元年分の確定申告を期限内申告扱いで受理できる期限は、令和3年4月15日である
・令和2年分の確定申告が受理された後に、令和元年分の確定申告を行っても期限内扱いとはならない(受理そのものはしてもらえる)
・令和3年4月15日までに、令和元年分確定申告と令和2年分確定申告について、同時に紙面提出し、受理された場合は、両方とも期限内申告と扱う
※eTaxを利用される場合は、申告1件ごとに秒単位で受付時刻が付される仕組みのため、同時に2年度分(2件)の確定申告を送信した場合に、申告年度の時系列が後先となってしまうと、令和元年分が期限外申告となるリスクもあり、留意が必要です
ということになっています。
かなり細かに、申告期限延長に係るルールが記載されていますので、まずはこちらを熟読いただき、それでも不明であれば、税務署へ問い合わせたり、関与されている税理士さんにお聞きになられるのがお勧めです。
もちろん、よろず支援拠点でも(当分の間は非対面となりますが)、ご相談はお受けしております。
ただし、申告書類作成の代行や、税務上の取り扱いや解釈に係る見解呈示などは出来ませんので、ご了承ください。

来週火曜日(2/16)から、令和2年分の個人(個人事業主)の確定申告の受付が始まりますね。
年始早々(eTaxなら1/1から可)から、(所得額に関わらず)源泉徴収などで収めた税金の全部または一部が還付となる方の確定申告受付は始まっていますので、もう終わった…という方もいらっしゃるのかもしれません。
例年ならば、確定申告の受付期限は3/15(土日祝日に当たる際はその直後の平日)までなのですが、既にマスディアでも報じられている通り、昨年に続いて、本年もコロナ禍に配慮し、確定申告の受付期限(締め切り)は、1カ月延長されております。
今回テーマにしたいのは、一昨年分の確定申告についてです。
なぜ、「おととし」の話なのか??
昨年春から、コロナ禍を受けて持続化給付金と家賃支援給付金が実施されましたが、これらを申請するには、確定申告がなされていることが必須となっていて、確定申告を行って税務署が受理したことの証明(税務署収受印のある確定申告書や白色または青色決算書の写し、あるいはeTaxシステムから取り出せる受信通知)を添付しなくてはなりません。
しかし、現実として、長年にわたり確定申告を行うことなく、事業をなさってきた事業者さん(法人・個人の別を問わず)は相当数あって、そうした方は、(日本国憲法第30条に定める納税の義務につき、直接税に関しては果たしていないため)当然といえば当然ですが、(税金を原資とする)給付金の恩恵に預かれない…ということになったのです。
このため、私たちよろず支援拠点へも、実に
多くの“確定申告をしていない事業者さん”から
「どうすれば(給付金が)もらえるか?」というご相談があって、
「まずは、確定申告していただいて、申請ができるスタートラインに就きましょう」
とお答えしてきました。
ですので、さすがに持続化給付金の対象となっていた事業者さんの多くは、令和元年分の確定申告を終えられていると思います。
しかし、そうした対象にならなかった事業者さんにおいては「どうせ(給付金は)もらえないから…」と、まだ申告せずに放置されている方もいらっしゃるかもしれません。
税務署(国)も、コロナ禍を受けて、令和元年分の確定申告については、
申告期限である令和2年4月15日を過ぎた後の提出(申告)でも“当面の間は期限内申告として扱う”と周知していたので、
急がなくてもいいや、と思って放置されている方もいらしゃると思います。
しかし、コロナ禍が“前提”である令和2年分の確定申告受付開始を前に、国は令和元年分確定申告の期限内申告の締切を設定したのです。
具体的には、以下の画像をクリックして遷移するリンク先を参照いただきたいのですが、

・令和元年分の確定申告を期限内申告扱いで受理できる期限は、令和3年4月15日である
・令和2年分の確定申告が受理された後に、令和元年分の確定申告を行っても期限内扱いとはならない(受理そのものはしてもらえる)
・令和3年4月15日までに、令和元年分確定申告と令和2年分確定申告について、同時に紙面提出し、受理された場合は、両方とも期限内申告と扱う
※eTaxを利用される場合は、申告1件ごとに秒単位で受付時刻が付される仕組みのため、同時に2年度分(2件)の確定申告を送信した場合に、申告年度の時系列が後先となってしまうと、令和元年分が期限外申告となるリスクもあり、留意が必要です
ということになっています。
かなり細かに、申告期限延長に係るルールが記載されていますので、まずはこちらを熟読いただき、それでも不明であれば、税務署へ問い合わせたり、関与されている税理士さんにお聞きになられるのがお勧めです。
もちろん、よろず支援拠点でも(当分の間は非対面となりますが)、ご相談はお受けしております。
ただし、申告書類作成の代行や、税務上の取り扱いや解釈に係る見解呈示などは出来ませんので、ご了承ください。
