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※よろず支援拠点は、売上拡大や経営改善等の経営課題の解決に向けて、⼀歩踏み込んだ専門的な提案を行います。 また、課題解決に向けて相談内容に応じた適切な支援機関の紹介や課題に対応した支援機関の相互連携をコーディネートします。

設備と一緒に知恵も貸します! 神奈川県の設備貸与制度

コーディネーターの井上です。

昨日は、平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の締め切り日でしたね。
補助金申請にチャレンジされた皆さま、大変お疲れさまでした。人事を尽くして天命を待つ…心境かと思います。

昨日も関内本部には、「もの補助以外に何か補助金はありますか?」というお電話もいただいておりました。
今夏は参議院選挙があり、10月には消費税率引き上げも予定される状況なので、新たな補助金とそれに必要な予算措置が、早急に講じられる可能性は低いと(井上は)推察しております。


そうすると、
「幅広に設備投資に使える補助金は、(恐らくは参院選後の国会で審議される)次の補正予算までないの?」
という話になりますが、
設備投資に使える施策は、補助金だけではありません。

ということで、【小規模企業者等設備貸与事業】のご案内
(詳細は下記URLからどうぞ)です。
http://www.kipc.or.jp/funding/capital_investment/

この事業は、
1)“創業者及び経営の革新”を行なう小規模企業者等の皆さんが設備を導入する際、
2)神奈川産業振興センターが皆さんに代わって希望される設備を購入して、割賦販売又はリースをする。
3)貸与にあたっては、設備導入検討時から設備を活かした製品・商品の販路開拓に至るまで、専門家とともに、皆さんに寄り添って支援する。
というものです。

神奈川の売りは、3)でして、『事業者様に徹底して寄り添う』ことが強みで、よろず支援拠点も(設備貸与制度の実施機関である)神奈川産業振興センター資金支援課と連携して、井上もよろずがスタートした平成26年度から一貫してサポートに携わらせていただいております。

設備貸与制度のメリットは、いくつもありますが、代表的なものとしては、
・高額な設備導入時に、金融機関融資との併用(金融機関との協調)ができる
・金融機関借入の返済条件変更を受けていても利用が可能【但し、一定の要件の具備は必要となる】
・事業開始前、あるいは初回決算未到来など業歴が浅くても利用が可能【但し、一定の要件の具備は必要となる】
があげられます。

ここに、神奈川ならではのメリットとしては、
・設備導入の検討段階から、よろず支援拠点やその他専門家を交えた支援が受けられる
・設備導入実施後も、設備を活かした売上拡大や経営改善に必要な支援を、よろず支援拠点やその他専門家から受けられる
ことがあげられます。

では、実際に設備貸与を利用して、会社がどう変わったのか?
来る7月6日(土)に「実際に設備貸与制度を利用して、生産性向上を実現した」企業の事例を、社長さん自らお話しするセミナーが開催されます。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5781/index.html


seminar


ご興味がある方は、6月26日(水)17時までに
・以下のURLからエントリー
http://shinsei.e-kanagawa.lg.jp/kanagawa/navi/procInfo.do?govCode=14000&procCode=1005042
・上記セミナー情報の掲載ページからダウンロードしたパンフレットに必要事項を記載してFax
のいずれかの方法で、参加申し込みをお願いいたします。

でも、「7月まで待てない!」という皆さま、
設備貸与制度は、もの補助と違い、通年申し込みをお受けしています。
まずは、よろず支援拠点をお訪ねください!
KIP資金支援課の担当者と一緒に、とことんお話しをお聞きいたします。

皆さまの設備投資にあたり、「こんな手もある」と、頭の片隅に置いていただけると嬉しいです。


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以下は蘊蓄というか独り言です。お時間のある方は、ご笑覧いただけると幸いです。
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小規模企業者等設備貸与事業は、昭和31年5月に制定された小規模企業者等設備導入資金助成法に基づいてスタートしました。
国が小規模企業者等の“創業及び経営基盤の強化に”必要な設備の導入の促進に資するための“資金の貸付け”を行う…もので、当時は全国すべての都道府県で実施されていましたが、現在は14府県に限られており、関東経済産業局の管轄区域では神奈川、山梨、新潟の3県のみで実施されています。

『もはや戦後ではな』くなり、池田勇人首相が打ち出した所得倍増計画(計画づくりの初期段階では“月収倍増”だったものが、首相自ら『月給倍増はいかん。月給というと給料取りばかりが相手だと思われる。"所得倍増"にしよう』と変えさせた)で“事業者の所得”も増やしていくために、資金調達の選択肢も“強力な護送船団内の金融機関が提供する画一的なもの”しかない中で、国が小規模事業者をサポートしようとした背景が伺えますね。

かくして、所得倍増計画に外部環境も追い風となって、“一億総中流”から“Japan as No.1”となりましたが、儚くバブルは崩壊してしまいます。こうした社会経済情勢の変化により中小企業・小規模事業者の現状と在り方が大きく変わったことに呼応すべく、平成12年に中小企業基本法が改正されます。
この改正で“大企業は一律強者のところ中小企業は一律弱者、ゆえに中小企業であれば一律支援”という原則論(業界では二重構造論と言っていました)が廃止され、“経営革新に向けて自助努力する中小企業を支援”という新たな原則論が規定されました。Wikipediaの記載を借りると『基本理念が往来の救済型から自立支援型へと移行』するに至ったのです。

以来、現在に至るまでこの原則論は変わっておらず、平成26年に小規模事業者の支援強化のために制定された小規模企業振興基本法の目的条文においても『中小企業基本法の基本理念にのっとり』と記されています。
よって、経営革新計画や経営力向上計画の承認申請における新規事業活動の考え方もこれがベースとなっており、即ち、もの補助や持続化補助金といった補助金の審査に際しても、採択するに足る事業者の在り方として、“経営革新に向けて自助努力する”姿勢は必須である…というのが、業過歴17年となった井上の私見です。


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