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※よろず支援拠点は、売上拡大や経営改善等の経営課題の解決に向けて、⼀歩踏み込んだ専門的な提案を行います。 また、課題解決に向けて相談内容に応じた適切な支援機関の紹介や課題に対応した支援機関の相互連携をコーディネートします。

昨日の続き:上手すぎる話には…

コーディネーターの井上です。
昨日の記事に関し、FBでコメントをいただきました。ありがとうございます。

懈怠責任とごっちゃになるといけないので、敢えて書きませんでしたが、
こちらも個人事業主の方からの問い合わせが比較的多い(その殆どが「消費者センター」からエスカレーションを受けられた方)
『クーリングオフができるのか・受けられるのか??』

について、改めてご説明いたします。

適用除外

↑クリックすると、新しいウィンドウで開きます。

上の画像で分かる通り、クーリングオフは、特定商取引法と消費者契約法に基づき、認められた権利です。
それゆえ、「個人事業」を運営する一環で行われた商品売買や役務(サービス)提供に係る契約は、クーリングオフの対象外となります。事業主本人が契約したものはもちろん、事業主の指揮監督の下、従業員(専従者)が契約したものも、その目的は「事業の用に供するため」であって、従業員がプライベートに使うものではありませんから、クーリングオフの対象外ということになります。


ただし、クーリングオフ云々以前の話として、
「相手方から脅迫を受けて契約した」
「詐欺行為(偽りの情報提供)を受けて契約した」

場合は、民法上の権利として、契約取消を求めることができます。
↑で開くウィンドウの下の方に、以下の通り端的な説明があります。
民法上の取消権


いずれにせよ、
不用意に契約を急がないこと。
しっかりと、納得してから契約することが肝要です。






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