2021年10月29日
昨日の続き:上手すぎる話には…
コーディネーターの井上です。
昨日の記事に関し、FBでコメントをいただきました。ありがとうございます。
懈怠責任とごっちゃになるといけないので、敢えて書きませんでしたが、
こちらも個人事業主の方からの問い合わせが比較的多い(その殆どが「消費者センター」からエスカレーションを受けられた方)
『クーリングオフができるのか・受けられるのか??』
について、改めてご説明いたします。

↑クリックすると、新しいウィンドウで開きます。
上の画像で分かる通り、クーリングオフは、特定商取引法と消費者契約法に基づき、認められた権利です。
それゆえ、「個人事業」を運営する一環で行われた商品売買や役務(サービス)提供に係る契約は、クーリングオフの対象外となります。事業主本人が契約したものはもちろん、事業主の指揮監督の下、従業員(専従者)が契約したものも、その目的は「事業の用に供するため」であって、従業員がプライベートに使うものではありませんから、クーリングオフの対象外ということになります。
ただし、クーリングオフ云々以前の話として、
「相手方から脅迫を受けて契約した」
「詐欺行為(偽りの情報提供)を受けて契約した」
場合は、民法上の権利として、契約取消を求めることができます。
↑で開くウィンドウの下の方に、以下の通り端的な説明があります。

いずれにせよ、
不用意に契約を急がないこと。
しっかりと、納得してから契約することが肝要です。
昨日の記事に関し、FBでコメントをいただきました。ありがとうございます。
懈怠責任とごっちゃになるといけないので、敢えて書きませんでしたが、
こちらも個人事業主の方からの問い合わせが比較的多い(その殆どが「消費者センター」からエスカレーションを受けられた方)
『クーリングオフができるのか・受けられるのか??』
について、改めてご説明いたします。

↑クリックすると、新しいウィンドウで開きます。
上の画像で分かる通り、クーリングオフは、特定商取引法と消費者契約法に基づき、認められた権利です。
それゆえ、「個人事業」を運営する一環で行われた商品売買や役務(サービス)提供に係る契約は、クーリングオフの対象外となります。事業主本人が契約したものはもちろん、事業主の指揮監督の下、従業員(専従者)が契約したものも、その目的は「事業の用に供するため」であって、従業員がプライベートに使うものではありませんから、クーリングオフの対象外ということになります。
ただし、クーリングオフ云々以前の話として、
「相手方から脅迫を受けて契約した」
「詐欺行為(偽りの情報提供)を受けて契約した」
場合は、民法上の権利として、契約取消を求めることができます。
↑で開くウィンドウの下の方に、以下の通り端的な説明があります。

いずれにせよ、
不用意に契約を急がないこと。
しっかりと、納得してから契約することが肝要です。