2021年09月24日
まもなく消費税インボイス制度の登録開始
コーディネーターの井上です。
早いもので来週は10月ですね。
2年前、消費税10%引き上げ時に予告されていた、令和5年のインボイス制度開始に向けた準備が、来月1日からスタートとなります。
何が始まるかといえば、「適格請求書発行事業者」の登録受付です。

インボイスって何??
適格請求書発行事業者って何??
という方は、以下のYouTube特設ページの動画を見ていただればと思います。

↑クリックすると、新しいウィンドウで開きます。
そもそも、消費税の申告納税義務を有するのは、2期前の(消費税別)売上高が1,000万円『以上』の事業者さんで、2期前の(消費税別)売上高が1,000万円『未満』の事業者さんには、消費税の申告納税義務がありません。
しかし、実際に消費税の申告納税義務がない事業者さんはもちろん、消費税が乗せられた収入を得ていないサラリーマンや学生さん、年金生活者の方が消費税を支払っていないかといえば、ホームセンターで材料を買う時や、電車に乗るため運賃を払う時に、消費税を払っています。
そうした方が、例えばJRの駅窓口で「わたし、消費税の申告納税義務がないので、消費税抜きの価格で払いたい」といって安くなるかといえば、安くはなりませんよね。
そのため、消費税抜の売上高1,000万円未満の方でも、自社の商品・サービスを、消費税込の金額を掲げて販売し、消費税込の金額で受け取ることは違法ではなく、多くの消費税申告納税義務がない事業者さんでも、消費税込の金額でモノやサービスを売ることができています。
これは、欧米の付加価値税をアレンジして日本に消費税として導入する際、消費税の申告や計算が大変…など様々な反対意見への対応策の一つとして、当初の制度設計を緩和する中で設けられた措置の一つで、俗に『益税』ともいわれるものです。
この「益税」、創業間もない売上の低い事業者さんにとっては有難いものですが、令和5年10月以降は『B2B』の取引において、消費税申告納税事業者が消費税を申告納税していない事業者さんへ支払を行う場合、その支払額に付随する消費税は、消費税の申告時には「消費税を支払っていない」ものと扱われることとなりました。
このため、【消費税を申告納税している事業者】であることを明確に証明できる必要があって、その証しとして『適格請求者発行事業者』の登録制度を設けることとなり、その受付が10月1日からスタートするのです。
今後想定されることとしては、大手企業さんが支払う原価や経費に随伴する消費税の費用負担を減らし、また確認作業などの手間も減らすべく、『適格請求書発行事業者でないと取引しない』という自社ルールを作り、実施することで、発注元たる適格請求書発行事業者が適格請求書を発行しない事業者を発注対象から排除したり、取引は継続されるものの、消費税分相当額が支払われない(税抜価格のみ支払う)形に変わることです。
ある意味、平成元年の消費税スタート以来30年以上に亘る緩和措置が元に戻る…という流れで、仕方ないといえば仕方がなく、粛々と対応していくしかないと思います。
とはいえ、さらに遡ってそもそも論をいえば、お亡くなりになられる直前の大平正芳首相が「一般消費税」として消費税の原型となるものを導入しようとした際には、
『直接税(所得税および法人税)が抱える「俗にクロヨンと言われた所得額の捕捉度合いの不平等さ」を解決するためには、それらを減らす代わりに、所得額に関係なく皆が平等の税率で負担する間接税(一般消費税)を導入すべき』
という論理で進められたはずで、そうした「直間比率」の問題解決がキチンと図られたのかいえば、そうはなっていないなぁ…と個人的にはモヤモヤする思いは消えていません。
早いもので来週は10月ですね。
2年前、消費税10%引き上げ時に予告されていた、令和5年のインボイス制度開始に向けた準備が、来月1日からスタートとなります。
何が始まるかといえば、「適格請求書発行事業者」の登録受付です。

インボイスって何??
適格請求書発行事業者って何??
という方は、以下のYouTube特設ページの動画を見ていただればと思います。

↑クリックすると、新しいウィンドウで開きます。
そもそも、消費税の申告納税義務を有するのは、2期前の(消費税別)売上高が1,000万円『以上』の事業者さんで、2期前の(消費税別)売上高が1,000万円『未満』の事業者さんには、消費税の申告納税義務がありません。
しかし、実際に消費税の申告納税義務がない事業者さんはもちろん、消費税が乗せられた収入を得ていないサラリーマンや学生さん、年金生活者の方が消費税を支払っていないかといえば、ホームセンターで材料を買う時や、電車に乗るため運賃を払う時に、消費税を払っています。
そうした方が、例えばJRの駅窓口で「わたし、消費税の申告納税義務がないので、消費税抜きの価格で払いたい」といって安くなるかといえば、安くはなりませんよね。
そのため、消費税抜の売上高1,000万円未満の方でも、自社の商品・サービスを、消費税込の金額を掲げて販売し、消費税込の金額で受け取ることは違法ではなく、多くの消費税申告納税義務がない事業者さんでも、消費税込の金額でモノやサービスを売ることができています。
これは、欧米の付加価値税をアレンジして日本に消費税として導入する際、消費税の申告や計算が大変…など様々な反対意見への対応策の一つとして、当初の制度設計を緩和する中で設けられた措置の一つで、俗に『益税』ともいわれるものです。
この「益税」、創業間もない売上の低い事業者さんにとっては有難いものですが、令和5年10月以降は『B2B』の取引において、消費税申告納税事業者が消費税を申告納税していない事業者さんへ支払を行う場合、その支払額に付随する消費税は、消費税の申告時には「消費税を支払っていない」ものと扱われることとなりました。
このため、【消費税を申告納税している事業者】であることを明確に証明できる必要があって、その証しとして『適格請求者発行事業者』の登録制度を設けることとなり、その受付が10月1日からスタートするのです。
今後想定されることとしては、大手企業さんが支払う原価や経費に随伴する消費税の費用負担を減らし、また確認作業などの手間も減らすべく、『適格請求書発行事業者でないと取引しない』という自社ルールを作り、実施することで、発注元たる適格請求書発行事業者が適格請求書を発行しない事業者を発注対象から排除したり、取引は継続されるものの、消費税分相当額が支払われない(税抜価格のみ支払う)形に変わることです。
ある意味、平成元年の消費税スタート以来30年以上に亘る緩和措置が元に戻る…という流れで、仕方ないといえば仕方がなく、粛々と対応していくしかないと思います。
とはいえ、さらに遡ってそもそも論をいえば、お亡くなりになられる直前の大平正芳首相が「一般消費税」として消費税の原型となるものを導入しようとした際には、
『直接税(所得税および法人税)が抱える「俗にクロヨンと言われた所得額の捕捉度合いの不平等さ」を解決するためには、それらを減らす代わりに、所得額に関係なく皆が平等の税率で負担する間接税(一般消費税)を導入すべき』
という論理で進められたはずで、そうした「直間比率」の問題解決がキチンと図られたのかいえば、そうはなっていないなぁ…と個人的にはモヤモヤする思いは消えていません。