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御社のシニア社員は輝いていますか?

今年の4月に「改正 高齢者雇用安定法」が施行されています。
まずは、現行(2013年施行)の高齢者雇用安定を確認してみましょう。御社のシニア社員は輝いていますか?
1.60歳未満定年の禁止 
2.65歳までの雇用機会の確保(義務)
が謳われており、多くの会社が「継続雇用制度」を導入して対応されています。


今年4月の改正では上記に加えて以下が追加されました。
 70歳までの就業機会の確保(努力義務)
少し詳しく見てみると従来の制度を70歳まで延長する①定年の廃止、②定年引上げ、③継続雇用制度の引上げ、④雇用以外の制度導入となっています。
①~③は自社又は自社の関係会社で継続的に雇用を継続することです。一方で、④は雇用以外ですので、リタイヤ後、個人事業主等として「独立」していただき、これまでに積上げてきた技術や技能、ノウハウを武器として活躍いただく制度を検討くださいというものです。

さて、皆さんの会社では、65歳を超えた社員さんをどのような制度の基で雇用されていますか? 多くの会社では継続雇用の上限は65歳となっています。
でも、実際には65歳を越えて活躍する方も多いのではないでしょうか? この場合、就業規則等には記載のない状態で、継続雇用を延長している状態になっていませんか?
このような状態では、いつ継続雇用が打ち切れられるのかとシニアの皆さんは不安です。
会社としても、いつまで雇用するのか不透明で、両者にとって不安な日々が続きます。

今回の法改正は、「努力義務」なので、すぐに何かしなければならないという訳ではありませんが、シニアにどのように、いつまで活躍いただくかを考える「きっかけ」にしてはいかがでしょうか?

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