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納税猶予を得るための注意点

コーディネーターの井上です。


緊急事態宣言の解除から1ヶ月、広域移動の制限も解かれ、少しずつ日常が戻りつつある方も多いかと。
一方で、コロナ第一波への対応として用意された補助金の締切も近づきつつありますね。
第二次補正予算の給付金などについては、まだ仔細が分からないところで、

「何か資金繰りの支援策がないのか?」

というお電話もいただくことがあります。
逆に言えば、使える施策は使ってしまったが、まだ資金が足りないということなのでしょうか。


そこで、今回は「納税猶予」のお話しです。「猶予」であって「免除」ではないですが、消費税の多い事業者さんからすれば、売上そのものが溶けてなくなっている中で、非常に助かる施策だと思います。
最近ではテレビの広告としても流れていますので、ご覧になられた方もいらっしゃると思います。
これまでご相談をお受けしてきた中で、時々誤解をされている方もいらしたので、要点を簡単に記しましょう。

◆いつからの分が猶予されるのか?
国の税金については、『令和2年2月1日から令和3年1月31日まで』に『納期限が到来する』ものが対象です。
法人の事業者さんの場合ですと、令和元年12月1日以降の決算に伴う法人税が対象ですね。
それ以前の決算でも、分割で支払う消費税などで、納期限が令和2年2月1日以降のものは対象となります。
国税庁web

※画像をクリックすると、ウエブサイトが開きます。

よって、令和2年1月31日以前に納期限が到来している税金については、原則として対象外なのですが、
『 (注) 関係法令の施行から2か月間(令和2年6月30日(火)まで)に限り、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます。 』
との記載があります。こうした納期到来済で未納の税金がある場合は、今月中に所轄税務署へ行って手続をしておくことをお勧めします。


また、神奈川県のホームページにも『令和2年2月1日から令和3年1月31日まで』に『納期限が到来する』ものが対象と明記されています。
納税猶予を得るための注意点

※画像をクリックすると、ウエブサイトが開きます。

なお、市町村についても同様の措置が講じられていますので、皆さまの事業所所在地の市町村ウエブサイトからご確認いただければと思います。


◆猶予が認められる要件は?
国の税金については、上のサイトにも載っていますが、
『 ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
② 国税を一時に納付することが困難な場合』
と記されています。

この要件を満たす場合に、所轄税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

県や市町村においても、概ね同様のルールが適用されますので、各々のウエブサイトなどで委細をご確認ください。


◆納付猶予を受けるには「申告」が不可欠!
上で記したように、納税猶予を受けるには、
・売上が一定割合以上、減少した事実があること
・猶予すべき税額が存在すること

が必要となります。

売上減少の事実は持続化給付金とは異なり、税務署が申告を受けた内容で判断されるため、納税猶予申請と同時でも良いので、決算(確定)申告を終えている必要があります。
猶予される税額も、決算(確定)申告がなされないと金額が定まりません…というか、
申告しない限り「猶予すべき税額は存在しない」こととなってしまいます。


4月~5月には、『実は申告をしていないのだけど…』というご相談を少なからずいただいておりました。
もしもかすると、納税の猶予という措置の存在をご存じなければ、申告と同時に税金納付となる(原則通り)ために、税金支払い原資がないので、後にしよう…ということだったのかも知れません。
個人の方については、確定申告期限を弾力化しますよ…という告知はされており、ご存じの方も多いのですが、上記の理屈から、申告を繰り延べている限り『納税の猶予を受けるスタートライン』には立つことができません。

いきなり税務署に行くのは怖い…という方は、まず、よろずへご相談ください。
とはいえ、1月迄の納税猶予の申請期限まで、あと4営業日しかありません。
そうした方は、ぜひ早めの行動をお願いいたします。

納税猶予を得るための注意点


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